-大阪市 旭区-
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不動産・商業登記
- 売買登記及び売買契約締結
- 贈与登記
- 会社設立・役員変更 など
<相続登記の義務化>
相続登記が義務化されました。
親から引き継いだ土地は、3年以内に名義変更をしないと、過料(10 万円以下)が科せられます。
また、一定の要件を満たせば、相続した土地の所有権を手放せる制度も新設されました。
この制度は、令和6年から施行されます。
制度が出来た趣旨は、国土の22%が所有者不明土地であるため、所有者が分からなかったり
連絡がつかず、公共事業や民間取引に支障を来しているためです。
司法書士は、不動産の専門家です。 是非、くろかわ司法書士事務所に御相談ください。
事務所は、京阪電車森小路駅(京橋駅から普通電車で3つ目の駅)西側徒歩1分の
大変便利な場所にありますので、お気軽にお立ち寄りいただけます。
(お越しの折は、電話にて時間予約をお願いします。)

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